暦年贈与について
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生前贈与の課税方式には相続時精算課税と暦年課税の2種類があります。
相続時精算課税は、せいぜんに贈与した分のうち2500万円までは贈与税が
かからず、相続時に贈与当時の時価で相続税がかかる制度です。土地などの
価格の低い時に贈与しておいて、相続時地価が上昇していれば大きな節税効果が
得られるがその逆も起こりうる。何より最終的に相続税で生前贈与分が清算される
ため、課税の繰延制度であっても非課税にならない。
一方の暦年課税は、年間110万までの贈与が完全に非課税となる制度です。例外として
死亡3年前までの贈与については相続財産に繰り入れられしまうという「3年持ち戻し」の
ルールがあるものの、それ以外は、贈与した総額がどれほど多くても税負担はゼロに
なります。
23年度税制改正では、この両制度の見直しが行われ、相続時精算課税については、110万の
基礎控除と、死亡直前の贈与であっても相続財産に繰り戻さないとする優遇が設けられました。
平林
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