暦年贈与について

  1. ホーム
  2. /
  3. 家づくりブログ
スタッフブログ

生前贈与の課税方式には相続時精算課税と暦年課税の2種類があります。

相続時精算課税は、せいぜんに贈与した分のうち2500万円までは贈与税が

かからず、相続時に贈与当時の時価で相続税がかかる制度です。土地などの

価格の低い時に贈与しておいて、相続時地価が上昇していれば大きな節税効果が

得られるがその逆も起こりうる。何より最終的に相続税で生前贈与分が清算される

ため、課税の繰延制度であっても非課税にならない。

一方の暦年課税は、年間110万までの贈与が完全に非課税となる制度です。例外として

死亡3年前までの贈与については相続財産に繰り入れられしまうという「3年持ち戻し」の

ルールがあるものの、それ以外は、贈与した総額がどれほど多くても税負担はゼロに

なります。

23年度税制改正では、この両制度の見直しが行われ、相続時精算課税については、110万の

基礎控除と、死亡直前の贈与であっても相続財産に繰り戻さないとする優遇が設けられました。

平林

長野で注文住宅・新築戸建てなら、
建築実績豊富なアイワショウへお任せください。

この度は、株式会社アイワショウのホームページをご覧いただきありがとうございます。
弊社は、松本市・塩尻市・安曇野市・諏訪市・岡谷市・伊那市を中心としたエリアで注文住宅の設計・施工を請け負う会社です。
弊社では、「家は人と寄り添い、人と共に成長する存在」だと考えております。
その為、建てた瞬間がピークではなく、10年、20年と過ごすうちに魅力を再発見できるような注文住宅を目指しております。
長野県で、人生の良きパートナーとなる住宅をお求めの方は、ぜひとも弊社にそのお手伝いをさせて下さい。